1. 目的および適用範囲
本補遺は、Marq Vision Inc.(以下「提供者」といいます。)と、EUデータ法第2条第8号に定める「データ処理サービス」に該当するサービス(以下「本サービス」といいます。)を利用する、欧州連合(以下「EU」といいます。)に所在するお客様との間の利用規約(以下「本契約」といいます。)を補足し、その一部を構成するものです。本補遺は、切り替えおよびデータポータビリティに関する義務を定めるものであり、当該事項に関してのみ、これと矛盾するいかなる条項にも優先するものとします。
2. 定義
本補遺において使用される定義語は、以下の意味を有するものとします。
2.1 「切り替え通知」とは、他のデータ処理サービスまたはお客様自身のオンプレミスICTインフラストラクチャへの切り替え(データの抽出、変換およびアップロードによるものを含みます。)を要請する、お客様の書面による通知をいいます。
2.2 「エクスポート可能データ」とは、お客様による本サービスの利用により直接または間接に生成された入力データ、出力データおよびメタデータであって、当該利用に直接関連するものをいいます。ただし、附属書1に記載される、提供者の営業秘密、モデル、アルゴリズム、ソースコード、独自形式、内部システムデータ、プラットフォーム由来データまたは第三者の保護対象データを除きます。
2.3 「除外データ」とは、附属書1に記載される提供者固有のデータまたは保護対象データの区分であって、EUデータ法上、移行可能とすることが求められないものをいいます。
2.4 「移行期間」とは、EUデータ法の要求に従い、通知期間の後、提供者が本サービスの維持を継続しつつ切り替えが実施される期間をいいます。
2.5 「回収期間」とは、移行期間の後、お客様が自己のエクスポート可能データを回収することができる、最短30日間の期間をいいます。
2.6 「EUデータ法」とは、データへの公正なアクセスおよびデータの公正な利用に関する調和された規則を定め、規則(EU)2017/2394および指令(EU)2020/1828を改正する、2023年12月13日付の欧州議会および理事会規則(EU)2023/2854(データ法)をいいます。
本補遺において使用され、かつ本補遺において定義されていないその他の定義語は、EUデータ法および本契約において付与された意味を有するものとします。
3. 切り替え通知および通知期間
提供者は、切り替えを円滑に行うために必要なすべての関連情報を提供することを含め、本サービスに関するお客様の出口戦略を支援するものとします。お客様は、少なくとも2か月前に書面による事前通知を行う(以下、当該期間を「通知期間」といいます。)ことにより、サブスクリプション期間中いつでも切り替えを開始することができるものとします。切り替え通知には、お客様が、(a) 他の提供者への切り替え(この場合、当該提供者を特定するものとします。)、(b) オンプレミスICTインフラストラクチャへの切り替え、または (c) 自己のエクスポート可能データの消去のいずれを意図するかを明記しなければなりません。切り替えに関連して、お客様は、提供者からの合理的な技術上または調整上の要請に対応する窓口を、お客様またはお客様から権限を付与された第三者において指定するものとします。義務的な30日間の移行期間が技術的に実行不可能な場合、提供者は、14営業日以内にその旨をお客様に通知し、最長7か月の代替期間を提案するものとします。お客様は、移行期間を1回に限り、最長7か月延長することができるものとします。
4. 切り替え中の提供者の義務
切り替え通知を受領した場合、提供者は、(a) 一般的に使用される機械可読形式(例:CSV、JSON)によるエクスポート可能データのエクスポート(利用可能な場合には、セルフサービスまたはAPIによるエクスポートを含みます。)を可能にし、(b) 切り替えを円滑に行うための合理的な技術支援を提供し、(c) 移行期間および回収期間を通じて、事業継続性および適用されるセキュリティ対策を維持し、(d) 切り替え中の本サービスの継続性に対する既知の重大なリスクについて明確な情報を提供し、かつ (e) 特にエクスポート可能データの他の提供者またはお客様自身のICTインフラストラクチャへの移転に関して、本契約に基づき提供されるセキュリティの水準に沿った高い水準のセキュリティを、切り替えの全期間を通じて維持するものとします。切り替えの支援には、新たな技術もしくはサービスの開発、カスタムの移行ツール、システムの再設計、または除外データもしくはデジタル資産であって知的財産権により保護され、もしくは営業秘密もしくは第三者データに該当するものの開示もしくは移転は含まれません。お客様は、効果的かつ安全な切り替えを可能にするため、提供者が示す合理的な指示に従うことを含め、切り替え中、誠実に協力するものとします。
5. 移行期間および回収
提供者は、有効な切り替え通知の受領から2か月以内に切り替えを開始するものとし、第3条に従うことを条件として、通知期間の終了後30日間の標準の移行期間内に切り替えを完了するものとします。お客様は、第3条で認められるところに従い、延長を請求することができます。移行期間の後、お客様は、エクスポート可能データを回収するための最短30日間の回収期間を有します。回収期間の経過後、提供者は、法令により保存が義務付けられる場合を除き、エクスポート可能データを削除します。提供者は、要請があった場合、削除したことを確認します。
6. 料金および中途解約
提供者は、EUデータ法第29条第1項により禁止される切り替え料金を課さないものとします。お客様は、通知期間、移行期間および回収期間中も、本契約に基づくすべての料金について引き続き責任を負います。切り替えまたは中途解約により、お客様が前払料金の返金、クレジットまたは日割りによる払戻しを受ける権利を取得することはありません。お客様は、サブスクリプション期間の残存期間について約定したすべての料金について引き続き責任を負い、当該料金は、終了の効力発生日に直ちに支払期日が到来します。お客様は、中途解約料がEUデータ法上の「早期解約違約金」に該当することを認め、これに同意するものとします。請求の頻度は、サブスクリプション期間全体の料金を支払うお客様の義務を変更するものではありません。
7. 契約の終了
切り替え通知は、いかなる任意解約権も生じさせるものではなく、本契約の終了に関する規定を変更するものでもありません。本契約(影響を受ける本サービスに関する部分に限ります。)は、(a) お客様が切り替えの正常な完了を確認した時、もしくは確認がなされない場合には移行期間の終了時、または (b) お客様が切り替えを伴わない削除を選択した場合には通知期間の終了時に終了するものとし、提供者は、お客様に対し当該終了を通知するものとします。切り替え通知が提出された後は、影響を受ける本サービスは自動更新されません。
8. 責任およびセキュリティ
EUデータ法の強行規定が別段の定めを要求する場合を除き、本契約の責任制限およびセキュリティに関する約定は、切り替え中、移行期間中および回収期間中も適用されます。